専門医制度

専門医制度


医政総発0531第1号
平成25年5月31日

各都道府県, 保健所設置市, 特別区 衛生主管部(局)長殿

厚生労働省医政局総務課長


「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について


 「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」 (平成19年厚生労働省告示第108号)第1条第2号に基づき広告することができる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格名等については、先に「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」 (平成19年6月18日医政総発第0618001号医政局総務課長通知。以下「平成19年通知」という。)をもって通知したところであるが、今般、別添新旧対照表のとおり平成19年通知の一部を改正したので通知する。

 なお、医師等の専門性に関する資格名を広告するに当たっては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」 (平成19年3月30日付け医政発第0330014号別添)の第3の5 (7) イ@ fにあるように、「医師0000(0-0学会認定00専門医)」のような形態を主に想定しているので、当該ガイドラインの趣旨を踏まえた広告内容となるよう、貴管下の医療機関・関係団体等に対する周知・指導等に当.たっては特に留意されたい。

 今般追加される医師の専門性資格については、「医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県に報告しなければならない事項J(平成19年厚生労働省告示第53号)第8条に規定された医療機能情報提供制度の対象となる専門性資格で・あるが、平成27年5月30日までの聞における当該資格は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する事項に該当しないものとすることができることを申し添える。

(参考)改正後通知全文

医療広告ガイドラインのアドレス
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf



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